介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
- T字杖
- ウォーカーケイン
- 車椅子
- 特殊寝台
- 移動用リフト
介護保険制度で貸与される福祉用具は、どの区分でも無条件に貸与されるわけではありません。
以下にまとめると、
【全区分で貸与可】
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖(T字杖を除く)
【要介護2以上のみ】
車椅子と付属品、特殊寝台と付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(吊り具以外)
【要介護4以上のみ】
自動排泄処理装置(尿吸引機能のみを除く)
──となります。
ウォーカーケインは多点杖扱いとなる福祉用具ですが、耳慣れない名称で焦りますよね。
しかし、消去法でも正解にたどり着けますので、焦りは禁物です。
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